福祉・介護職員の処遇改善

現時点(2024年3月時点)では、福祉・介護職員の処遇改善については、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等加算の3種類の加算があります。

(加算額)
施設の収入である障害福祉サービス等報酬総額にサービスごとに決められた加算率をかけて金額を算定します。保育の処遇改善と比べて、簡単に金額を求めることができます。

(実績報告)
前年度の賃金水準を維持したうえで、もらった加算額を職員に支払っているかを報告します。

(賃金水準の考え方)
前年度の実績値を原則としています。ただし、職員構成が変わった等の事由により、今年度との比較に適した値に修正することが可能です。
また、事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行うことも例外的に可能です。その際は、特別事情届出書を提出する必要があります。

(今後の予定)
今後は、保育と同様に新加算に一本化される予定です。

保育の賃金水準との比較

福祉・介護職員の処遇改善については、前年度の実績値を原則として、配分対象とした全ての職員賃金の総額を報告します。また、例外的な場合の取り扱いも定めていて、適切な賃金水準が設定されているか透明性を保とうとしています。

保育の処遇改善では、各職員の賃金水準を設定します。そして、原則的には実績値ではなく、昇給なども反映させて水準を考えます。さらに例外的な取り扱いに関しても認められるか不明瞭です。

保育の賃金水準は、論理的には正しいものですが、行政がチェック可能な制度になっているかは疑問です。

対して、福祉・介護の賃金水準は、加算の分配が特定の職員に偏る可能性や、本来あるべき昇給されなくなる可能性があるなどの、デメリットがありますが、行政がチェックしやすい制度となっています。