令和6年度における公定価格の変更点

保育所の収入額の基礎である公定価格について、令和6年度における変更点を説明します。

4歳以上児配置改善加算

4・5歳児の職員配置基準は30対1から25対1へと変更されました。この変更に対応する加算として、4歳以上児配置改善加算ができました。

経過措置として、従来の基準である30対1により、運営することも可能です。よって、配置基準をどちらにするか選ぶことになります。

チーム保育推進加算との選択

4歳以上児配置改善加算を取得する場合は、チーム保育推進加算がもらえなくなります。

チーム保育推進加算とは、必要保育士数を超えて保育士を配置した場合、最大2人分の人件費相当額の加算がもらえます。当該加算を取得するには、職員の平均経験年数が12年以上であることが必要です。

どちらの加算を選択するかは、必要保育士の数を計算して考えます。

例えば、4・5歳児の児童数がそれぞれ30人である場合(30人×2=60人)、25対1を採用した時は、60人÷25=2.4人となり、必要保育士は0.4人分増えます。(30対1を採用した時は、60人÷30=2人であるため)

よってこの場合、4歳以上児配置改善加算として、0.4人分の加算がもらえます。
対して、チーム保育推進加算は最大2人分の加算がもらえるため、平均経験年数などの要件をクリアしている場合は、チーム保育推進加算を選択するほうが得になります。

処遇改善加算の関係書類の見直し

手続き面での変更点として、保育所における負担軽減を目指して、処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの計画書の提出が原則廃止される予定です。

処遇改善等加算に関する国の文書がまだ公開されていなので、いまのところ予定です。(昨年度は6月に通知が出ていました)

処遇改善は4月から給付しなければいけない部分がありますが、4月現在、国の文書はまだ出ていないです。

障害福祉の処遇改善に関する文章は、令和6年3月に通知が出ています。給付の要件等を確認するために、障害福祉のようにせめて3月中に通知をださないと、4月からどのように給付すればいいか分かりません。

この点、こども家庭庁には改善していただきたいです。